BURST UP プラン [還元率85%]

DIST003

BURST UP プラン [還元率85%]

(DIST003)

音楽配信を希望される、全てのお客様対象のプランです。

アーティストをご登録されると、そのアーティスト名義でのアルバムリリースであれば、無制限でリリースすることができます。

1アーティストごとに、月間管理費用は毎月648円[税込]かかります。

お申し込み後、弊社の担当ディレクターより、決済ページのURLをお送りいたします(クレジットカードのみ)。※クレジットの決済が確認できない場合は、自動的にFIRE UPプラン[還元率50%]になりますので、予めご了承ください。

当商品をご購入後、弊社の配信お申し込みシートページのURLをお送りいたします。ページの指示にしたがって、タイトルの詳細をご記入ください。

配信お申し込みシートのご記入は、平均して20分程度で完了します。

配信お申し込みシートご記入完了ご、弊社ディレクターから楽曲データとアルバムジャケットデータの、納品のお願いのご連絡をいたします。

 

注意事項

·ISRC/JANは弊社にて用意させていただきます。

·ISRC/JANをご自身で用意される方は、別途原盤ライセンス同意書をご用意しておりますので、事前に(info@ellastic.org)までご連絡ください。

·配信手配完了後もしくはリリース後に、お客様都合で商品の差し替えをご希望される場合は、JAN/ISRCの取得にかかる費用につきましては別途請求させていただきます。

·楽曲の販売価格に関しましては、各配信サイトで価格設定の規定が異なりますので、配信サイト毎に異なった価格が適用される場合がございます。

·海外の配信サイトは、各々文字表記の規定がございます。アーティスト名/アルバム名/曲名など以下の例をご参照の上、ご記入ください。

例①:入力時「MAKE OWN LIFE」→リリース時に表示「Make Own Life」(※全て大文字はNGのため)

例②:入力時「life in tokyo」→リリース時に表示「Life In Tokyo」(※全て小文字はNGのため)

例③:入力時「a TiME to GO」→リリース時に表示「A Time To Go」(※スペルがランダムに入力されているためNG)

·納品していただくファイルにはトラックナンバーとトラックネームを記入をお願いいたします。

·還元される金額は税金が含まれております。

·ジャンルや音質制限の指定のある配信サイトがございます。

·ハイレゾの定義は、44.1khz 24bit以上となっております。

·配信サイトによりリリース反映にかかる時間が異なります。納品はリリース日まで、30日以上前にお願いをしております。納品が30日未満の場合、ご希望のスケジュールに添えない可能性がございます。余裕をもったスケジュールでの納品をお勧めいたします。

·「Master for iTunes」仕様の音源に関しましては、登録に時間がかかりますので、ご希望の場合は40日前までの納品と金曜日のリリースをお願いしております。また、Apple側の状況により、反映に時間がかかることがございますので、予めご了承ください。

·著作権使用料は還元される支払いには含まれません。著作権使用料の回収をご希望の方は、こちら(info@ellastic.org)までご相談ください。

配信利用規約

 

本件原盤を制作したもの (以下、原盤制作者といいます)と 合同会社ELLASTIC (以下、当社といいます)は、 本サービスを通じて音楽配信をするアーティスト (以下、アーティストといいます)の楽曲に関し、次の通り本件原盤を使用し、音楽配信することに同意します。

 

第1条(用語の解釈)

  1. この同意書において使用される用語については、それぞれ次の通り定義します。
    • 実演 : 歌唱、演奏、口演、朗詠、その他一切の芸能的な行為をいいます。
    • レコード : デジタル・オーディオ・テープ(DAT)、WAV、AAC、MP3、FLAC、その他現在実用化されており、または将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録音物をいいます。
    • ビデオ : あらゆる速度、大きさ、タイプのビデオ・カセット、ビデオ・ディスク、DVD、MP4、その他現在実用化されており、または将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録画物をいいます。
    • 音楽配信 : ダウンロードやストリーミングなど、自動公衆送信装置(これと同様の効果を生じさせるあらゆるタイプの装置および配信設備を含みます)を用いて音楽及び音声、影像、文字、その他の情報を公衆に送信することをいい、インターネット等の衛星設備を利用した音楽配信を含みます。
    • 音楽配信事業者 : ユーザーに対して、様々なディバイスを通じて、ダウンロードやストリーミング、また将来新しく開発される手段で、音楽を提供する事業者のことを指します。
    • レコーディング :レコードまたは音楽配信を目的として、アーティストの実演を原盤に固定することをいいます。
    • 原盤 : アーティストの実演、伴奏効果音、背景音等を収録した磁性テープ、その他将来開発され得る一切の固定媒体で、レコードの複製・頒布または音楽配信に適すると当社が認めたものをいいます。
    • 本件原盤 : 本同意書に基づいて制作された、アーティストの実演をレコーディングした原盤をいいます。
    • 本件レコード : 本同意書に基づいて制作された原盤を用いて制作されたアルバム及びシングルをいい、ジャケットやそれに伴う諸デザインを含みます。
    • 本件レコード添付物 :本同意書基づいて制作された原盤を用いて制作されたアルバム及びシングルに伴う、アーティスト写真、本件レコードのジャケット、歌詞カード、解説書、iTunes LP、資料等、その他視覚的な制作物を指します。
    • お申し込みシート :配信に同意後、当社から原盤制作者へ送られるURLのリンクから、本件レコードの詳細を、インターネットを通じて記入するものを指します。
  2. その他の用語の解釈については、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に従うものとします。

 

第2条(目的)

  1. 原盤制作者と当社は、本件原盤権を共同に保有し、音楽配信のリリースの手配をするものとします。
  2. 本件原盤の保有比率は一時的に原盤制作者:当社=85:15とします。
  3. 原盤制作者は、本同意書の有効期間中、本件原盤を用いて本件レコードを制作し、これを当社に提供するものとします。
  4. 当社は、本件レコードを独占的に音楽配信するものとします。ただし、本同意書で音楽配信する音楽配信事業者以外の音楽配信、若しくは当社または当社の認める者以外は、一切関与しないものとします。
  5. 原盤制作者と当社は、本件原盤をレコード、ビデオ、音楽配信その他の目的に独占的に利用するものとします。

 

第3条(権利の帰属)

  1. 原盤制作者が保有する本件原盤に係るすべての権利(所有権、レコード製作者の著作隣接権、アーティストの実演に係る著作隣接権を含む、または視覚的な資料の肖像権)を正当に保有している事を保証します。
  2. 本件原盤に係るすべての権利(所有権、レコード製作者の有する一切の権利、アーティストの実演に   係る一切の権利を含む)は原盤制作者と当社の共有とします。
  3. 原盤制作者は当社に対し、原盤制作者が保有する本件原盤に係るすべての権利(所有権、レコード製作者の著作隣接権、アーティストの実演に係る著作隣接権を含む、または視覚的な資料の肖像権)を地域、期間、範囲の何等制限なく譲渡します。
  4. 原盤制作者は同条2項により、本件原盤の全部または一部及び本件レコードを利用してレコード、ビデオその他を複製し、これに適宜の商標を付して、国内・国外を問わず、自由に頒布し、または音楽配信することができるものとします。
  5. 当社は、当社の関わるリリース以外には関与しないものとし、CD、レコード、ビデオおよび音楽配信において、価格、発売日、販売方法、販売地域、その他一切の事項については、原盤制作者の判断により決定し実施できるものとします。

 

第4条(地域)

本同意書の適用地域は全世界とします。

 

第5条(原盤使用の範囲)

  1. 当社は、原盤制作者から提供された本件レコードを使用して、原盤制作者によってお申し込みシートに記載された商標を付して、本同意書で合意を得た地域において音楽配信するものとします。
  2. 当社は本件原盤及び本件レコードの全部または一部を再編集しない事とします。
  3. 音楽配信のリリースにおいて、種類、価格、発売日、ダウンロード可否、ストリーミング可否、販売地域、その他一切の事項については、原盤制作者と当社が協議の上決定し、お申し込みシートに記載します。

 

第6条(制作費)

  1. 本件原盤制作、レコードの制作など、全ての制作にかかる一切の費用は、原盤制作者がこれを負担するものとします。
  2. ISRC(500円[税別]/1曲)とJAN(3000円[税別]/1アルバム)の取得に関する費用は、当社が負担するものとします。本件レコード詳細や楽曲数はお申し込みシートに記載するものとします。

 

第7条(原盤印税)

  1. 原盤制作者は当社に対して、月間管理費用として600円[税別]を毎年支払うものとします。支払いは、原盤制作者が申し込みをした翌月から起算するものとします。
  2. 原盤製作者の月間管理費用の支払いが確認できない場合は、自動的に還元率が50%になるものとします。
  3. 当社は原盤制作者に対し、本件原盤の使用許諾の対価として、本同意書の有効期間中、本件原盤を使用して音楽配信された本件レコードについては以下の計算方法により原盤印税を支払うものとします。

 

本件原盤を用いて発生した売り上げ及び、各配信事業者が本件レコードの売り上げから手数料等を差し引き、(外貨の場合、その時のレートで円に換金後)当社の口座に入金があった金額×85%

 

なお、原盤印税にはアーティスト、プロデューサー等、本件原盤及び本件レコードの制作に関与した者のすべての対価が含まれているものとします。

  1. アーティスト印税/共演者の印税/プロデューサー印税等、その他本件原盤の制作に関わった者に対する印税の支払いがある場合は、その負担について原盤制作者が決定し、原盤制作者が支払うものとします。
  2. 本件レコードの収録内容は原盤制作者が決定するものとします。もし本件レコードに原盤制作者が所有しない原盤を含む場合や、原盤制作者と第三者が原盤権を保有する場合は、当社から支払を受けた印税額を、原盤制作者が第三者の原盤数や保有率により比例按分し、原盤制作者が第三者に分配するものとします。
  3. ビデオの条件は、アーティストの音(歌唱)および影像を同時に収録する場合の条件とし、本件原盤をBGM音源として使用するビデオについては、同条1項に規定する、第2条2項に記載された印税率とします。
  4. サンプル盤、寄贈用等、販売促進のために使用され、原盤制作者と当社が収入を得ない本件原盤の利用や本件レコードの利用については、印税支払いの対象外とします。

 

第8条(アーティスト印税)

  1. 原盤制作者はアーティストに対し、別途アーティストとの契約により、本件原盤に収録されているアーティストの実演に係る権利の譲受の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中(ビデオの場合は著作権存続期間中)、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードまたは音楽配信について、必要に応じてアーティスト印税を支払うものとします。
  2. アーティスト印税の算出方法は、原盤制作者とアーティストが別途協議の上取り決めるものとします。

 

第9条(著作権)

  1. 本件原盤に吹き込む楽曲制作に関する全ての才能に著作権が発生します。
  2. 著作権はすべて各著作権者に帰属します。
  3. 原盤制作者が提供する楽曲の著作権・著作隣接権等は、原盤制作者が正当な権利を保有していることを保証するものとします。ライセンスなどされている場合は、音楽配信において必要な一切の許諾を受けているものとします。
  4. 当社は、不正コピーが行われた際に、ダウンロードされたどのファイルが複製されたかが判別できるよう、リスナーがダウンロードする個々の音楽ファイルに、原盤制作者が取得したファイルを識別できる識別子(ISRC)を、埋め込む事とします。
  5. 当社は、著作権及び著作物を保護するという観点で、DRM[Digital Rights Management](音楽・動画・画像などのデジタル・コンテンツに対し、暗号化などを施して不正コピーや流出を防ぎ、正規流通を促進させる枠組み、およびそれに利用されるテクノロジー)を、必要に応じて、各配信サイトの規約に基づき、本件原盤及び本件レコードに施す事とします。ただし、DRMが対応していない配信サイトに関しては、これの対象外とします。
  6. 権利者の許可なく、私的利用(個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することをいいます。)の範囲を超えて、複製および第三者へ提供・販売等を行うことは固く禁止します。
  7. 第三者により、前項の禁止事項が発覚した際は、原盤制作者の判断により、原盤制作者が対応策を講じるものとします。
  8. 当社は、同条5項及び6項7項に関しては、一切の責任を負わないものとします。

 

第10条(著作権使用料)

  1. 音楽配信事業者による、本件レコードに収録された音楽著作物の音楽配信に係る著作権使用料は、原則各音楽配信事業者が負担するものとします。
  2. 原盤制作者及び著作権者が、著作権管理団体と著作権使用料の支払いに関する契約を結んでいる場合は、各音楽配信事業者が著作権管理団体に所定の方法によって、著作権使用料を支払うものとします。
  3. 原盤制作者及び著作権者が、著作権管理団体と著作権使用料の回収に関する契約を結んでいない場合は、受け取りの金額が減額されてしまう場合がある事を了承するものとします。場合により、当社より支払われる還元金額に著作権使用料が含まれる場合がある事を了承するものとします。
  4. 本件原盤に収録された音楽著作物の、原盤制作者及び/または第三者の複製に係る著作権使用料は、原盤制作者及び/または第三者が負担します。

 

第11条(二次使用及び第三者使用)

  1. 原盤制作者と当社は、第三者への本件原盤の使用の許諾に関して、寛容に受け入れなければならないものとします。
  2. 原盤制作者と当社が第三者に対して、本件原盤の全部もしくは一部の使用許諾及び使用をする場合、双方の事前に書面による承諾はいらないものとすします。ただし、その旨を報告しなければならないものとします。
  3. 当社は、原盤制作者の第三者への本件原盤の使用の許諾に関して、原盤制作者が必要な情報を提供しなければならないものとします。
  4. 原盤制作者と当社は、第三者に本件原盤の使用を許諾した際に、第三者より得た収入は、第7条2項に記載された計算方法により算出された金額を、お申し込みシートに記載された銀行口座に支払うものとします。
  5. アーティストへの対価は、第8条に基づき原盤制作者が支払うものとします。
  6. 第3条3項にかかわらず、放送および有線放送の二次使用料請求権ならびに貸与権、貸与報酬請求権、私的録音録画補償金請求権あるいは将来新たに実演家またはレコード製作者に付与される報酬請求権等に基づく使用料の配分については、原盤制作者またはアーティストが加入している団体の取決めに従うものとします。
  7. 原盤制作者またはアーティストが加入している団体によって、レコードに収録された実演に対する放送用録音およびインタラクティブ配信にかかる録音権または送信可能化権の集中管理が行われ、かつ、原盤制作者またはアーティストが当該団体に権利委任をする場合、これらの使用料の配分については、当該団体の取決めに従うものとします。

 

第12条(アーティストの肖像等の利用)

  1. 原盤制作者は当社に対して、本件レコード添付物を、必要に応じて、提出するものとします。
  2. ただし、本件レコードのジャケットは、必ず提出するものとします。
  3. 原盤制作者が提供する視覚的な資料に関して、正当な肖像権を保有していることを保証するものとします。
  4. 本件レコードのジャケットは当社の指定するURLに、原盤制作者がアップロードするものとします。
  5. 原盤制作者は、各配信事業者の形式に適宜合わせた添付物を、当社に提出するものとします。
  6. 当社または当社の認める者は、本同意書の有効期間中、本件レコード添付物および広告・宣伝のために、アーティストの氏名、芸名、肖像、筆跡、経歴等(以下、名称等といいます)を無償で自由に使用することができるものとします。ただし、当社は名称等の使用の際に、アーティストのイメージを損なうことのないよう十分留意することとします。

 

第13条(ビデオ用原盤)

  1. アーティストの実演が収録されたビデオ用原盤についても、本契約の対象とするものとします。
  2. 前項にかかわらず、アーティストの実演を収録したプロモーション・ビデオについては、原盤制作者の責任と負担において原盤制作者が製作するものとします。
  3. アーティストの実演を収録したビデオ(ライブビデオを含む)の発売、頒布に関しては、原盤制作者が取り決めるものとします。

 

第14条(保証)

  1. 原盤制作者は当社に対し、本件原盤が原盤制作者によって適法に制作されたものであることを保証します。したがって、万 一、第三者より当社に対して、本件原盤及び本件レコードについて何らかの権利の主張または異議の申立てがなされた場合は、原盤制作者は自己の責任と費用負担をもってこれを解決し、当社に一切の迷惑や負担を及ぼさないことをここに約束します。
  2. 原盤制作者は、当社がアーティストの実演が収録された本件原盤を利用して、本件レコードを独占的に音楽配信することについて、本同意書を合意することに十分なる権利を有していることを当社に対して保証します。
  3. 原盤制作者は原盤のデータやデジタルデータ、その他のあらゆる資料は、各音楽配信事業者の規約に基づき制作されており、コンピューター機器に被害を及ぼすウイルス等が含まれていない事を保証します。
  4. 原盤制作者は当社に対して、前述の保証の不一致によって生じた主張の賠償を承諾するものとします。

 

第15条(非保証)

当社および原盤制作者は、本同意書の合意は本件のみに関し、本同意書に定めるもの以外は相互に何らの権利を取得し、または義務を負うものではないことを相互に認めるものとします。

 

第16条(権利譲渡)

  1. 当社は、原盤制作者の文書による許諾を受けない限り、第三者への本件著作権の売却・譲渡等の処分を行ってはならないものとします。但し、当社が営業譲渡をし、吸収・合併され、または会社分割する場合、この契約で当社が原盤制作者より取得する原盤権及び配信に関わる全ての権利が他に転移するときはこの限りではないものとします。
  2. 当社は、前項但し書きにより当社が原盤制作者から取得した権利を他に移転する場合には、当該移転前に原盤制作者に対し移転先、移転予定日、移転理由、その他必要な事項を通知しなければならないものとします。但し、経営上秘密その他やむを得ない事由により、移転前に通知ができなかった場合には、移転後速やかに同様の通知を行うものとします。

 

第17条(支払方法)

  1. 原盤制作者と当社は、四半期毎(3月、6月、9月、12月各末日締切)に印税の発生額を計算し、各期締切後、翌々月末日までに印税計算書を、お申し込みシートに記載された原盤制作者の指定する連絡先(メールアドレス)に送付の上、原盤制作者の指定するお申し込みシートに記載された銀行口座へ支払うものとします。なお、当社は各四半期における支払印税額が金5,000円未満の場合、翌期に繰り越して支払うことができるものとします。
  2. 振込手数料に関しては、原盤制作者が負担するものとします。
  3. 当社の年度決算月に、四半期の累計支払印税額が、金5,000円未満でも印税を支払うものとします。またその際、累計支払い金額が振込手数料を下回っていた場合は、これを支払わないものとします。支払われなかった残高は翌年度に繰り越さない事ができるものとします。
  4. 原盤制作者が支払いに必要な情報(銀行口座や住所)を変更した場合は、速やかに当社に連絡し変更を届ける事とします。もし連絡を怠り、6ヶ月以上支払いが出来なかった場合は、当社は原盤制作者に対する支払いの義務がなくなるものとします。場合により、当社の判断によって、販売を中止することも可能とします。

 

第18条(公租公課)

  1. 原盤制作者と当社は、本同意書に定めるすべての支払いに関して、法律に定めるところにより、適正な処置を講じることとします。
  2. 当社から原盤制作者に振り込まれる印税等の支払いには、消費税が含まれるものとします。

 

第19条(監査)

  1. 原盤制作者と当社は、本同意書に基づくすべての収入支出記録を保存する事を承諾する事とします。
  2. 原盤制作者と当社は、もしくは原盤制作者と当社が正式に認めた代理人は、原盤制作者と当社の保管する支払い記録等や銀行振込記録を監査する事を容認するものとします。
  3. 年間に2回以上の監査は行わないものとします。
  4. 監査の際は当社の営業日のみとし、30営業日以上前の書面による告知をする事とします。
  5. この監査にかかる一切の費用は、原盤制作者と当社の協議の上決定するものとします。
  6. 万が一、大きな不一致や相違が見受けられた場合、当社もしくは原盤制作者は、不足または超過した分を、補足するものとします。不一致や相違が10 %以下の場合、原盤制作者と当社の補足は認められません。

 

第20条(有効期間)

  1. 本同意書の有効期間は、本同意書に合意した日から最初のレコードの発売日まで、および当該発売日以降1年間とします。
  2. 本同意書の期間満了の3ヶ月前までに、当社または原盤制作者のいずれかが相手方に対して文書により本同意書の終了・変更等の意思表示をしない限り、本同意書は同一条件にて1年間自動的に更新し、その後も同様とします。

 

第21条(有効期間終了後の取扱い)

  1. 本同意書の有効期間の終了により、当社は本同意書により取得した一切の権利を失います。
  2. 当社は同意書終了時に速やかに音楽配信を中止する手続きを取り、発売の中止が反映されるまでは、第7条に基づく印税支払いを条件として、3ヵ月間販売することができるものとします。
  3. 当社は原盤制作者に対して、原盤制作者によって本契約期間中に利用されなかった、もしくは制作費を回収できなかった本件原盤及び本件レコードについて、当社の負担分の制作費の償還を請求することができるものとします。
  4. 当社の管理外にあるインターネット上の、本件レコードの販売に関しては、当社は責任を負わないものとします。

 

第22条(有効期間終了後のジャケットの取扱い)

本同意書の有効期間が終了した場合、本件レコードのジャケットの著作権(著作権法27条および28条に規定する権利を含む)は、当社から原盤制作者に自動的に移転するものとします。

 

第23条(合意の解除)

原盤制作者と当社は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの通知催告を要せず、直ちに本同意書を解消することができるものとします。

  1. 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
  2. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
  3. 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
  4. 破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくは民事再生手続きの申立を受け、または自ら申立をした場合

 

第24条(秘密情報)

本同意書において秘密情報(以下「本秘密情報」という)とは、文書・口頭その他有形無形を問わず、本件に関連して当社および原盤制作者のうち情報を開示する側(以下「情報開示者」という)から当社および原盤制作者のうちその開示された情報を受領する側(以下「情報受領者」という)に対し、開示される一切の情報のうち、情報開示者が秘密情報として明示的に特定したものをいう。但し、次に定めるものは、本秘密情報から除外するものとします。

  1. 情報開示者が開示した際に既に公知であった情報
  2. 情報開示者が開示した後に情報受領者の責めによらないで公知となった情報
  3. 情報開示者が開示した際に既に情報受領者が秘密保持義務を負うことなく保持していた情報
  4. 情報受領者が秘密保持義務を負うことなく独自に第三者から入手した情報
  5. 情報受領者が情報開示者から開示された情報によらずして独自に開発した情報

 

第25条(個人情報)

本同意書において個人情報(以下「本個人情報」という)とは、「個人情報の保護に関する法律」第2条に定める情報で、情報開示者が個人情報である旨を指定した情報をいい、公知であるかどうかは問わないものとします。

 

第26条(秘密情報、個人情報保持)

  1. 情報受領者は、本秘密情報について厳に秘密を保持し、本件に関連して本秘密情報を必要とする情報受領者の役職員、情報受領者が依頼する弁護士・公認会計士・アドバイザー等(以下「本受領権者」という)以外の者に対し本秘密情報を一切開示または漏洩してはならず、また、本件に関連する以外の目的で本秘密情報を使用・流用してはならないものとします。
  2. 情報受領者は、本個人情報について厳に秘密を保持し、情報開示者の書面による承諾を得ることなく、本件に関連する以外の目的のために利用し、または第三者に利用させ、もしくは開示、漏洩をしてはならないものとします。また本受領権者に開示する場合にも情報開示者の書面による承諾を得るものとします。
  3. 情報受領者が法令、規則、裁判所の決定・命令、行政庁の命令・指示等により本秘密情報、本個人情報の開示を要求された場合には、情報受領者は、情報開示者に対しその旨を直ちに通知することにより、情報開示者に、本秘密情報、本個人情報の開示・公開に反対するための手続きを行う機会を与えるものとします。この場合、情報開示者は、本秘密情報、本個人情報の機密性を確保するためにとりうる一切の措置を適切かつ迅速に行うことが出来るものとします。また、情報受領者がかかる開示を行う場合においても、法律上要求される必要最小限の内容、範囲と認められる部分についてのみ開示を行わなければいけないものとします。

 

第27条(本受領権者に対する開示)

前条第1項に従い、情報受領者が本受領権者に本秘密情報、本個人情報の開示を行う場合には、情報受領者は、本秘密情報、本個人情報の機密性について本受領権者に対し十分かつ適切に説明し、本秘密情報、本個人情報について本同意書による情報受領者の義務と同様の秘密保持義務(以下「本秘密保持義務」という)を負うことを確認するものとします。

 

第28条(秘密情報、個人情報の管理)

情報受領者は、本秘密情報、本個人情報(本秘密情報、本個人情報の記録された記録媒体・複写・複製・翻訳物で、情報開示者に返還可能または返還不能のいずれであるかを問わないものとします。以下本状及び次条第1項から第3項までの条項において同じ)を、本受領権者以外の者が接触・閲覧およびアクセスできないように、厳重に保管・管理しなければならないものとします。

 

第29条(秘密情報、個人情報の返還)

  1. 情報受領者は、本秘密情報、本個人情報のうち返還可能なものについては、情報開示者が要求したときは直ちに、情報開示者の指示に従い、原本およびその写しの一切を、情報開示者に返還しなければならないものとします。
  2. 情報受領者は、本秘密情報、本個人情報のうち返還不能なものについては、情報開示者が要求したときは直ちに、情報開示者の指示に従い、その一切を消去・廃棄処分しなければならないものとします。
  3. 情報受領者は、前2項により本秘密情報、本個人情報を返還または消去・廃棄した後においても、かかる本秘密情報、本個人情報の内容に関し、本同意書に基づく秘密保持義務に服するものとします。
  4. 本秘密情報、本個人情報に該当しない情報等については、情報受領者は情報開示者に対して前3項の返還、消去・廃棄処分、秘密保持の義務を負わないものとします。

 

第30条(関係者への遵守徹底)

当社は、原盤制作者の秘密情報、個人情報を知る事となる自己の役員、業務員に、本同意書の内容を遵守させるものとします。

 

第31条(契約違反)

原盤制作者と当社のいずれかが本契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができます。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。

 

第32条(裁判管轄)

本同意書に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

 

第33条(信義則)

原盤制作者と当社は、本同意書に定められた各条項を、信義をもって誠実に履行し、本同意書に定めなき事項および本同意書の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。

 

第34条(不可抗力)

当社は、洪水、火事、デモ、ストライキ、政治的制圧、ハッキングや人智を超えた力による、損傷や紛失に関して一切の責任を負わないものとします。その際には原盤制作者と当社助け合い、最良の解決策を採択していくこととします。

 

第35条(本規約の改定)

当社は、本同意書を任意に改定できるものとします。本同意書の改定があった場合は、当社所定のサイトに掲示した時にその効力を生じるものとします。この場合、原盤制作者は、改定後の規約に従うものとします。

 

以上

2017年8月31日

 

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