カバー申請用書類作成代
カバー楽曲申請用書類作成代
カバー申請の際に必要な書類をご用意させていただきます。
当商品を購入後、弊社の担当よりご連絡させていただきます。
その際にエクセルシートをお送りいたしますので、申請に必要な詳細をご記入ください。
書類がご用意でき次第、申請をさせていただきますので、WAVにてデモ音源(実際にレコーディングされるカバーアレンジ)のご用意お願いいたします。
注意事項
・カバー申請が許諾された場合、別途5400円(税込)/1曲がかかります。
・必ずしも許諾が承認されるとは限りませんので、予めご了承ください。
・申請から許諾がおりるまで、1~2か月かかる場合がございます。納期には十分に余裕を持って、お問い合わせください。
・カバー許諾が承認された場合、リリースの取り下げはできませんのでご注意ください。
・CDでのリリースの場合、ご依頼者様に著作権使用料が請求させれますので、予めご了承ください。
・CDでのリリースの場合、カバー許諾申請先にサンプル盤を送付いただくことがございます。
・エクセルの環境がない場合は別途ご相談ください。
カバー楽曲申請利用規約
第1条(総則)
本規約は、合同会社ELLASTIC(以下「当社」といいます)が、既存楽曲のカバー/リアレンジバージョンの原盤制作を希望し、または販売及び様々用途での使用を希望する方(以下「原盤制作者」といいます)の許諾申請を代行する際に、原盤制作者が遵守すべき事項を定めるものです。
第2条(定義)
本規約において、以下の用語は以下に定める意味を有するものとします。
- 「本サービス」とは、既存楽曲のカバー/リアレンジの許諾申請代行サービスをいいます。
- 「アーティスト」とは、原盤制作者がカバー/リアレンジする実演家をいいます。
- 「該当作品」とは、アーティストがカバー/リアレンジ楽曲をいいます。
- 「本契約」とは、本規約に基づき生ずる当社と原盤制作者との間の契約関係をいいます。
- 「原盤」とは、該当作品を何らかのメディアに固定した物をいいます。
- 「著作権者」とは、原盤制作者がカバー/リアレンジを希望する既存楽曲の著作権を正当に保有する者をいいます。
- 「出版社」とは、該当作品の出版権を管理するものをいいます。
- 「音楽配信事業者」とは、ダウンロードやストリーミングなど、自動公衆送信装置(これと同様の効果を生じさせるあらゆるタイプの装置および配信設備を含みます)を用いて音楽及び音声、影像、文字、その他の情報を公衆に送信し、インターネット等の衛星設備を利用した音楽配信を提供するものをいいます。
第3条(目的)
本サービスは音楽業界の活性化を目的とし、原盤制作者が希望する既存楽曲のカバー/リアレンジを著作権者及び出版社に許諾の申請を、当社が代行するものです。
第4条(本サービスの内容)
- 原盤制作者がカバー/リアレンジ希望する既存楽曲を、当社の指定する方法で、許諾に必要な情報を提出するものとします。
- 当社は原盤制作者から提出された情報を使用し、出版社を通じて著作権者に許諾を申請するものとします。なお、必ずしも許諾がおりるとは限らないことを、原盤制作者は予め了承するものとします。
- 原盤制作者は当社に対して事務手数料として、許諾の可否に関わらず、事前に書類制作代[3240円(税込)]を支払うものとします。
- カバー/リアレンジを希望する既存楽曲の許諾がおりた場合、成功報酬[5400円(税込)/1曲]を支払うものとする。なお、許諾がおりなかった場合は、この限りではないものとします。
- 許可がおりた際に著作権者及び出版社などから、制限があった場合、原盤制作者はそれを全て受け入れることを了承するものとします。
- 配信においては、著作権使用料は音楽配信事業者が支払うものとします。
- CDに収録する場合、原盤制作者に著作権使用料が請求されることを了承するものとします。なお、放送で使用される場合は、放送事業者に著作権使用料が請求されることを了承するものとします。ライブでの演奏の場合は、その会場及びイベンターの方針に従うものとします。
- 著作権使用料は、既存楽曲を管理している著作権管理団体の料率に従うものとします。
第5条(原盤制作者の義務等)
- 原盤制作者は、カバー/リアレンジ希望する既存楽曲のプリプロ音源(以下「デモ」といいます)をWAVにて提出するものとします。
- 原盤制作者は、カバー/リアレンジされた原盤が収録されるアルバムのアートワークや収録内容を、当社に提出するものとします。
- 原盤制作者は、歌詞の変更がある場合は、変更された部分だけではなく、歌詞の全てを提出するものとします。
- 許諾がおりた場合、必ず該当作品を発売すること。発売を取り下げることは原則できません。
- 許可がおりた使用用途にてのみ、原盤を使用すること。
- 上記のことを無視して、原盤制作者と著作権者と出版社との間で紛争があった場合に、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第6条(禁止事項)
原盤制作者は、以下の行為を行ってはならないものとします。
- 既存楽曲において、著作権者を毀損するようなカバー/リアレンジをすること。
- 提出したデモと大きく異なるカバー/リアレンジを原盤に収録すること。
- 提出したデモと多少なりとも異なる歌詞を原盤に収録すること。
- 既存楽曲のカバー/リアレンジを申請した際に、提出した内容と異なる用途での原盤の使用する事。許諾がおりた後、提出した内容を変更・更新をされる場合は、当社より改めて申請をしますので、第4条に記載されている金額を、変更・更新の度に原盤制作者は支払うものとします。
第7条(非許諾)
原盤制作者は、本規約において提出された既存曲のカバー/リアレンジにのみに適用されるのであって、その他の既存楽曲においてはこの限りではない事を了承するものとします。
第8条(秘密保持)
当社と原盤制作者は、当社及び原盤制作者より開示された情報、その他本サービスの利用に際して知り得た情報を、他に開示・漏洩してはならないものとします。なお、一般的に既に開示されている情報はこの限りではないものとします。
第9条(本規約等の違反)
- 当社は、原盤制作者が本規約等に違反していると認めた場合は、当社は事前の通知・催告を行うことなく、次の各号の措置をとることができ、原盤制作者はこれについて異議を述べることはできません。
- 許諾申請の中止
- 発売の中止
- その他本サービスの全部または一部の中止
- 当社は、本規約等に違反していると当社が認める原盤制作者に対して、前項各号の措置とあわせて、過去に取得した分を含め分配された売上の返金をもとめることができ、この場合原盤制作者は、その全額について直ちに当社が指示する方法で支払うものとします。
- 前2項の措置を講じたことにより、原盤制作者に損害または不利益が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第10条(損害賠償等)
- 原盤制作者の本サービスの利用が原因で当社に損害が生じたときは、原盤制作者は損害賠償の義務を負うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を当社に支払うものとします。
- 当社は、原盤制作者と著作権者及び出版社との間の紛争について、原盤制作者の同意を得ることなく、著作権者及び出版社に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができるものとします。
第11条(仕様の変更)
当社は、本サービスの仕様の全部または一部をいつでも変更することができるものとします。また、当社は、当該仕様変更に関連して原盤制作者に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。
第12条(免責)
当社は、洪水、火事、デモ、ストライキ、政治的制圧、ハッキングや人智を超えた力によって生じた損害、その他本サービスに関して原盤制作者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第13条(本規約の改定)
当社は、本規約を任意に改定できるものとします。本規約の改定があった場合は、当社所定のサイトに掲示した時にその効力を生じるものとします。この場合、パートナーは、改定後の規約に従うものといたします。
以上